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秋田家庭裁判所大曲支部 昭和29年(家)370号 審判

申立人 高山トク(仮名) 外三名

相手方 山田キミ(仮名) 外四名

主文

(1)  別紙第一目録記載の不動産の内

(イ)  秋田県仙北郡六郷町六郷東根字上七滝所在の田((1)の(a))

(ロ)  同県同郡同町六郷東根字下七滝所在の田((1)の(c))

(ハ)  同県同郡同町六郷東根字下片倉所在の田((1)の(d))

(ニ)  同県同郡同町六郷東根字上七滝所在の畑((2)の(a))

(ホ)  同県同郡同町六郷東根字下七滝所在の山林((3)の(a))

(ヘ)  同県同郡同町六郷東根字下片倉所在の山林((3)の(b))

を相手方大井治の所有とし、その他の田、畑、山林及び原野を申立人大井次郎の所有とし、それぞれ相続による所有権移転登記手続をすること。

(2)  別紙第一目録記載の不動産の内、宅地及び家屋を申立人大井次郎及び相手方大井治の共有(各持分二分の一)とし、それぞれ相続による所有権移転登記手続をすること。

(3)  別紙第三目録記載の動産を相手方大井治の所有とする。

(4)  相手方大井治は相手方山田キミ、同佐川ミヱ子、同大井進。同大井ノリ子に対し各金一一〇,九五七円ずつ、申立人高山トクに対し金九二,八五二円、同高山シズに対し金七六,七九六円及びこれに対する本審判確定の日からそれぞれ年五分の割合による金銭を支払うこと。

(5)  申立人大井次郎は、申立人村木スミに対し金一一三,一五二円、申立人高山シズに対し金一二五,〇五六円及びこれに対する本審判確定の日から支払済みにいたるまでそれぞれ年五分の割合による金銭を支払うこと。

(6)  本件手続費用は、申立人高山トク、同村木スミ、同高山シズ各一五分の二、申立人大井次郎三分の一、相手方大井治七五分の一二、同山田キミ、同佐川キミ子、同大井進、同大井ノリ子各七五分の二の割合により負担するものとする。

理由

第一、申立人らの主張

(1)  申立人らはいずれも、亡大井勇次(昭和二十四年一月十二日死亡)とその妻亡ヒサ(昭和二十九年三月十七日死亡)の間の子であり、相手方らはいずれも右勇次とヒサの間の長男(すなわち申立人らの長兄)亡良一(昭和十五年二月四日死亡)とその妻(申立外)ミヤの間の子である。なお、上記身分関係を明かならしめるため、別紙身分関係図を添付する。

(2)  そして、勇次は、昭和二十四年一月十二日に死亡したので、その遺産について、妻ヒサ三分一、申立人ら各一五分の二、相手方ら各七五分の二(良一の代襲相続)の割合による相続が開始した。その後、昭和二十九年三月十七日に妻ヒサが死亡したのであるが、ヒサは昭和二十八年七月二十二日付の遺言書により、自己の全財産を申立人次郎に遺贈する旨を定めていたので、これによりヒサの相続分は全部申立人次郎により承継され、その結果、同申立人の相続分は一五分の七となつた。

(3)  亡勇次の遺産中、不動産は別紙第一目録(評価額を除く)記載のとおりであり、動産は同第二目録記載のとおりである。

なお、

(イ)  相手方山田キミは、昭和二十一年八月二十二日結婚する際に、被相続人勇次から箪笥・衣類等約三〇〇,〇〇〇円相当の動産の贈与を受けた。

(ロ)  被相続人勇次は、昭和七年八月一日六郷町六郷中片倉六八の三原野一反五二七、同所下片倉九七番の二原野三反八二四,同九七番の四原野○反九一五、の三筆の土地(相続開始時の価格合計八,八八二円)を高橋卯吉より買受け、これを相手方らの父亡良一に対し生計の資として贈与した。

以上(イ)(ロ)の贈与財産の価格は、民法第九〇三条により相続財産の価格に加え、分割に際し、各特別受益者たる相手方からの相続分から差引くべきである。

(4)  以上の事実にもとづき被相続人勇次の遺産の分割を求める。

第二、相手方らの主張

(1)  当事者の身分関係及び、被相続人勇次、同ヒサ、長男良一の死亡の時期がそれぞれ申立人主張のとおりであること、ならびに勇次の死亡当時の財産中不動産の範囲が別紙第一目録(但し、評価額を除く)記載のとおりであることは認めるが、その他の主張事実は争う。

(2)  動産についての相手方らの主張は、相手方から提出の動産目録(記録九四丁以下)記載のとおりである。

(3)  勇次の長男良一(相手方らの父)は、昭和十五年二月四日に死亡したが、その当時勇次は六二歳、ヒサは六〇歳であつて、しかも勇次はその翌年に中風症にかかり働くことができなくなり、その後勇次が死亡するまでの一〇年間にわたり、良一の妻ミヤ(相手方らの母)が、勇次及びヒサを扶養しながら家業にはげみ、財産を維持管理して来たものである。

従つて、勇次の死亡当時の財産の価格中には、良一及びミヤの労力による分が入つているのであつて、これを全部勇次の遺産と見るべきではなく、少くとも、その二分の一はミヤの持分に属するものと認めるのが相当である。

(4)  申立人らは、ヒサが遺言をしたと主張するが、ヒサは元来無筆であるから、自ら遺言書を書くはずはない。従つて、ヒサが残したと称する遺言書は自筆によるものでないし、又訂正箇所に訂正印も押していないから無効である。

(5)  申立人次郎は、昭和二十七年九月、相手方治から相続財産中から山林を売却して得た金一五〇,〇〇〇円を受領し、その代りに自分の相続分を相手方治のために放棄した。仮に右放棄の事実が認められないとしても、同人は岩手県に行く際の諸経費及び結婚の際の経費として上記の一五〇,〇〇〇円を含め、合計金二〇二,五〇〇円を相続財産の中から費消したので、同人の相続分の中から右の金銭を差引くべきである。

(6)  申立人高山トク、同村木スミ、同高山シズは、被相続人勇次の死亡前、同被相続人からそれぞれ婚姻のため別紙第四目録記載の動産の贈与を受けた。その相続開始時における価格は、同目録末尾記載のとおりであるから、これを特別受益分としてそれぞれ当該申立人の相続分から差引くべきである。

(7)  相手方山田キミが結婚するに際し、衣類等若干の贈与を受けた事実はあるが、その金額は争う。又申立人らの主張(3)の(ロ)記載の三筆の土地は、良一が高橋卯吉から買受けたものであつて、本件相続には無関係である。

第三、相手方らの主帳に対する申立人らの認否

相手方らの積極的主張のうち、(3)(4)(6)の事実は争う。(5)の事実のうち申立人次郎が昭和二十七年九月に山林の売却代金一五〇,〇〇〇円を受領したことは認めるが、相続分を放棄した事実はない。

第四、当裁判所の判断

(1)  相続人及び相続分

申立人らがいずれも亡大井勇次とその妻亡ヒサの間の子であり相手方らがいずれも右勇次とヒサの間の長男亡良一とその妻ミヤの間の子であること、及び良一が昭和十五年二月四日に勇次が昭和二十四年一月十二日に、ヒサが昭和二十九年三月十七日にそれぞれ死亡したことは本件申立書添付の戸籍謄本の記載により明らかである。従つて、勇次の死亡によりその遺産について、妻ヒサ三分の一、申立人ら各一五分の二、相手方ら各七五分の二(良一の代襲相続)の割合による相続が開始した。ところで、証人大井ミヤ、同大井五郎の証言、申立人大井次郎本人尋問の結果及びこれにより成立を認められる乙第一号証を綜合すると、次郎は、昭和二十七年九月頃、岩手県に行つて独立するために本件遺産中の立木若干を売却した代金一五〇,〇〇〇円を治から受領し、治に対して自己の相続分一五分の二を譲渡したことが認められる。これにより、治の相続分は、個有の相続分七五分の二に次郎から譲渡を受けた相続分一五分の二を加え七五分の一二となつた。

次に、ヒサが昭和二十九年三月十七日に死亡することにより同女の相続分について更に相続が開始したのであるが、申立人次郎本人尋問の結果によれば、次郎は申立人らの代理人弁護士阿部正一の助言により、昭和二十八年七月二十八日同弁護士の書いた原稿をヒサに見せ、その同意を得て同女にこれを写させて甲第一号証(遺言状)を作成させ、同女の死亡後秋田家庭裁判所大曲支部で検認を受けたことが認められる。相手方らは、ヒサは無筆であり、上記遺言書はヒサの自筆によるものではないから無効であると主張するが、仮にヒサが無筆であつたとしても、片仮名で書いた原稿をまねてこれを写す程度のことは必ずしも不可能ではないし、又他に何人かが右甲第一号証を偽造したことを確証するに足る証拠はないのであるから相手方らの上記主張は採用できない。又右甲第一号証の日附の訂正について、民法第九六八条第二項の形式に履んでいないことを相手方ら主張のとおりであるが、その訂正前の日附を見ても、それはヒサの死亡前であるから、遺言書全体の効力に影響を及ぼさない。以上認定の事実により成立を認められる甲第一号証によれば、ヒサがその全財産を申立人次郎に遺贈した事実が明らかであるから、これにより同申立人はヒサの勇次の遺産に対する相続分三分の一を承継したものである。(もちろん、上記遺言は、次郎以外の申立人ら及び相手方らの遺留分を侵害するものであるが、他の相続人らから減殺請求権が行使されないかぎり、そのまま効力を有する。)

上記の理由により、申立人高山トク、同村木スミ、同高山シズの相続分は各十五分二、申立人次郎の相続分は三分の一、相手方治の相続分は七五分の一二、相手方山田キミ、同佐川キミ子、同大井進、同大井ノリ子の相続分は各七五分の二となる。

(2)  遺産の範囲

本件申立書添付の不動産目録と相手方ら提出の「不動産評価調書」(記録八八丁以下)を対比し、これを地目別、字別、自、小作別に整理して見ると、別紙第一目録記載のとおりになり、これが勇次の遺産たる不動産であると認められる。(但し、自、小作の別は、鑑定人田口哲雄提出の鑑定書添付の表による。)

次に、動産の範囲については争いがあるが、申立人らの提出にかかる動産目録(記録七〇丁以下、別紙第二目録)と相手方らの提出にかかる動産目録(記録九四丁以下)とを対比検討し、勇次の死亡当時存在したことの明らかな動産だけを抜き出して見ると、別紙第三目録記載のとおりになる。(相続開始以来時日の経過した今日において、上記動産目録記載のような細々した動産について、これ以上調査を進めることは極めて困難であるのみならず、いたずらに時日を遷延するだけで、その效果を期待しがたい。本件遺産分割の手続としては、上記のような方法により一応動産の範囲を確定した上で、分割するのが妥当であると信ずる。もし、当事者がこれ以上細部にわたり動産の範囲を争そおうとするならば、別箇に民事訴訟によるのが相当であろう。)

相手方らは、勇次の遺産については、相手方らの母ミヤの管理維持の労力による寄与が大であるから、少くともその二分の一は同女の持分に属すると主張する。もちろん同女が夫良一の死亡後、被相続人勇次及びヒサを手伝い、家業にはげみ、財産の維持管理に多大の寄与をしたことは証人大井五郎の証言により認められるが、それは同女が良一の死亡後も被相続人らと生活を共にしていた結果であつて、それがために同女が被相続人の財産について共有持分権を取得するとの主張は、現行法上は到底首肯しがたい。

なお、当裁判所が、昭和二十九年十二月二十五日付審判により、仮の措置として、執行吏に保管を命じた杉伐倒木六一本は、すでに腐朽し無価値になつてしまつたものと認められるから、本件遺産分割においては、これを考慮に入れる必要はない。

(3)  特別受益分

証人高山竹郎の証言によれば、申立人高山トク、同村木スミ、同高山シズは、被相続人勇次の生前、婚姻のため別紙第五目録記載の動産の贈与を受けたこと及びその相続開始時における価格が、それぞれ金四六一,九三〇円、金四四一,六三〇円、金三五二,九三〇円であることが認められ、申立人高山トク、同村木スミ、同高山シズ各本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信できない。

申立人らは、相手方山田キミが昭和二十一年八月二十三日に結婚した際金三〇〇,〇〇〇円に相当する動産の贈与を受けたと主張するが、これを認むるに足る証拠はなく、わずかに、申立人次郎がこれについて「さかり物のないときだつたから、米と交換して仕度してやつたということです。米五斗ぐらいの価格の仕度のようです。」と述べているだけである。思うに、昭和二十一年当時の深刻な衣料事情のもとにおいて仕度らしい仕度もできなかつたことが、上記次郎の供述から充分推認される。そして、「米五斗ぐらいの価格」ならば、最底の経費と認められ、到底特別受益分として計上するに価いしないものである。

次に、証人大井ミヤの証言によれば、申立人ら主張の(3)の(ロ)記載の土地三筆は、良一が生前高橋卯吉から買受けたもので、被相続人勇次から贈与されたものではないことが認められ、右認定に反する証拠はないから、特別受益分とはならない。

(4)  遺産の価格及び各相続分の価格

そこで、遺産の価格を算定するに、鑑定人板谷清一作成の鑑定書記載の田畑の反当価格に別紙第一目録記載の田、畑、原野の面積を乗じ、字別、自、小作別の価格を算出整理し、更にこれに同鑑定書記載の山林、宅地、家屋の価格及び別紙第四目録記載の動産の価格(鑑定人高橋留吉作成の鑑定書による)を加えると、次のとおりになる。

自作 一反九畝一五歩 二三四、〇〇〇円

(イ)  田、上七滝

小作 〇       〇

自作 七一二八    九三五、一三三

中七滝

小作 三一〇六    七八、〇〇〇

自作 二五二〇    三八五、〇〇〇

下七滝

小作 一一七     三、八三三

自作 三〇一七    三九七、三六六

下片倉

小作

小計           二、〇三三、三三二

自作 〇九〇三    二二、七五〇

(ロ)  畑、上七滝

小作 〇一〇八    一、二六六

自作 〇二二〇    六、六六六

中七滝

小作 〇

自作 〇二〇一    五、〇八三

下七滝

小作 〇一〇三    一、一〇〇

自作 〇七二二    二三、二〇〇

下片倉

小作 〇〇〇四    二〇〇

自作 一五一五    三一、〇〇〇

上薊沢

小作 〇

小計           九一、二六五

(ハ)  山林、下七滝           六、〇〇〇

下片倉            八、〇〇〇

薊沢三及び二一        七〇、〇〇〇

〃 二八の二八及び三四の二  二〇〇、〇〇〇

〃 三一の三         五〇、〇〇〇(二分の一の持分)

潟尻滝川           七〇、〇〇〇

小計             四〇四、〇〇〇

(ニ)  原野、上七滝           三〇〇

中七滝           七、二五〇

下七滝           四〇〇

下片倉           四、一三三

中片倉           四、九〇〇

合計             一六、九八三

(ホ)  宅地               七二、七〇〇

(ヘ)  家屋               二〇三、〇〇〇

(ト)  動産               八三、一〇〇

以上総計            二、九〇四、三八〇円

次に、民法第九〇三条により、各相続人の現実に受くべき相続分の価格を算出するために、上記の遺産総額に、(3)において述べた申立人高山トク、同村木スミ、同高山シズの特別受益分の価格の合計金一、二五六、四九〇円を加え、これに(1)において述べた各相続人の相続分を乗じ、更に上記三名の特別受益者については各自の特別受益分の価格を差引いて計算すると、次のとおりになる。

(イ) 申立人次郎の分

(2,904,380円+1,256,490円)×1/3 = 1,386,957円

(ロ) 申立人高山トクの分

(2,904,380円+1,256,490円)×2/15-461,930 = 92,852円

(ハ) 申立人村木スミの分

(2,904,380円+1,256,490円)×2/15-441,630 = 113,152円

(ニ) 申立人高山シズの分

(2,904,380円+1,256,490円)×2/15-352,930 = 201,852円

(ホ) 相手方大井治の分

(2,904,380円+1,256,490円)×12/75 = 665,739円

(ヘ) 相手方山田キミ、同佐川キミ子、同大井進、同大井ノリ子の分(それぞれ)

(2,904,380円+1,256,490円)×2/75 = 110,957円

(5)  次に、本件遺産分割を行うについては、次の事実を考慮すべきである。

(イ)  現在農業経営の主体となつているのは、申立人次郎と、相手方治であり、この両名及びその家族が耕地を共同耕作している。

(ロ)  家屋には上記両名の家族が居住している。

(ハ)  動産は相手方治が占有している。

以上の諸事情を考慮し、次の方針により分割する。

(イ)  田、畑、山林、原野は申立人次郎及び治の間において相続分及び農業経営面積を考慮し、大略二分する。

(ロ)  家屋及び宅地は申立人次郎と相手方治の各持分二分の一の共有とする。

(ハ)  動産は相手方治の所有とする。

(ニ)  過不足分及び他の相続人との関係は、適宜金銭債務を負担させることにより精算する。(家事審判規則第一〇九条)

以上の方針にもとずき、主文のとおり分割するのが相当である。(なお、附言するに、本件のように遺産分割の前提問題に争いがある場合にも、分割の審判ができるか否かについて、下級審判決例は区々にわかれているが、遺産の範囲等の前提問題についての争は、審判の前後を問わず、常に起る可能性があり、しかも審判は民事判決とことなり既判力を有せず、本来前提問題についての争いを確定することを目的としないのであるから、これを目的とする民事訴訟とは、自ら別箇の体系に属する。従つて、現在前提問題について争いがあるということは、遺産分割の審判を拒否する理由にはならないと考える。家庭裁判所は、前提問題についても審理し、その得た心証にもとずいて分割すれば良いのであつて、万一、後にこれと抵触する民事判決が出た場合にはその抵触する部分についてだけ、再分割、追加分割又は民法第九一一条の適用等の方法により解決すれば足りるのである。特に、本件におけるように当事者が前提問題を争いながら民事訴訟を提起する意思を有しない場合において、これを理由として審判を拒否することの不当なことは、いうまでもないであろう。)

(家事審判官 渡辺均)

第一目録(不動産)

(1) 田の部

(a) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字上七滝所在

地番

自・小作別

地積

一三六

自作

八畝

一四

一三七

〇六

一三八

二八

一三九

〇九

一四〇

一八

合計

一五

(鑑定評価反当 一二〇、〇〇〇円)  (自作小計評価 二三四、〇〇〇円)

(b) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字中七滝所在

地番

自・小作別

地積

八〇

自作

二反

四畝

〇九

八一

一一

八二

自作

六畝

二三

八三

二二

九九

二四

一〇〇

一一

一〇一

一〇三

二二

一〇四

〇九

一〇五

一六

一〇六

一九

一〇七

一九

一〇八

一〇

一〇九

〇七

一一〇

一〇

一一一

二〇

一一二

〇六

一一三の一

〇九

一一三の一部

〇二

自作小計

二八

(鑑定評価反当 一三〇、〇〇〇円)  (自作小計評価 九三五、一三三円)

一一三の一部

小作

〇四

一一四

〇〇

一一五

一九

一一六

一一

一一七

一三

一一八

〇六

一二〇

〇八

一二一

二五

一二二

一〇

小作小計

〇六

合計

一〇

二三

(鑑定評価反当 二五、〇〇〇円)  (小作合計評価 七八、〇〇〇円)

(c) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下七滝所在

地番

自・小作別

地積

九八

自作

一一

一〇九

〇〇

一三九

一〇

一四〇

一一

一四一の一部

自作

三畝

一四

一四四

〇七

一四七

二七

自作小計

二〇

一四一の一部

小作

〇〇

四の一

一七

小作小計

一七

合計

〇七

(鑑定評価反当 一五〇、〇〇〇円)  (自作小計評価 三八五、〇〇〇円)

(小作 一・〇〇 自作 三・一四)  (鑑定評価反当 二五、〇〇〇円)

(小作合計評価 三、八三三円)   (d) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下片倉所在

地番

自・小作別

地積

自作

一反

一畝

〇二

一二

〇四

〇二

一三

〇七

一四

二〇

合計

一七

(鑑定評価反当 一三〇、〇〇〇円)  (自作小計評価 三九七、三六六円)

以上田の地積合計 一町八反一畝一三歩  内 自作田 合計 一町四反七畝二〇歩

小作田 合計   三反二畝二三歩  (2) 畑の部

(a) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字上七滝所在

地番

自・小作別

地積

二四

自作

五畝

〇〇

一三二

二三

一三三

〇二

一三四

〇四

一六八

〇四

自作小計

〇三

七二

小作

一〇

七五

〇八

七八

二〇

小作小計

〇八

合計

一一

(鑑定評価反当 二五、〇〇〇円)  (自作小計評価 二二、七五〇円)

(鑑定評価反当 一〇、〇〇〇円)  (小作小計評価 一、二六六円)

(b) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字中七滝所在

地番

自・小作別

地積

四七

自作

二五

一〇二

二五

合計

二〇

(鑑定評価反当 二五、〇〇〇円)  (自作小計評価 六、六六六円)

(c) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下七滝所在

地番

自・小作別

地積

自作

〇四

一一二

一〇

一一三

〇六

一五〇

一一

自作小計

〇一

小作

二五

一一五

〇八

小作小計

〇三

合計

〇四

(鑑定評価反当 二五、〇〇〇円)  (自作小計評価 五、〇八三円)

(鑑定評価反当 一〇、〇〇〇円)  (小作小計評価 一、一〇〇円)

(d) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下片倉所在

地番

自・小作別

地積

七四

自作

一畝

〇六

七八

〇六

八〇

一八

八三

一五

九一

二七

九二

一〇

自作小計

二二

八二

小計

〇四

合計

二六

(鑑定評価反当 三〇、〇〇〇円)  (自作小計評価 二三、二〇〇円)

(鑑定評価反当 一五、〇〇〇円)  (小作小計評価 二〇〇円)

(e) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字上薊沢所在

地番

自・小作別

地積

四〇

自作

二畝

一八

四一

一〇

四二

一七

合計

一五

(鑑定評価反当 二〇、〇〇〇円)  (自作小計評価 三一、〇〇〇円)

以上畑の地積合計 三反九畝一六歩  内、自作畑 合計  三反七畝一歩

小作畑 合計   二畝一五歩  (3) 山林の部   (a) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下七滝所在

地番

地積

一畝

〇〇

一五六

〇四

一五七

〇九

合計

一三

(鑑定評価反当 六、〇〇〇円)   (b) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下片倉所在

地番

地積

一畝

〇〇

七九

一六

合計

一六

(鑑定評価反当 八、〇〇〇円)   (c) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字薊沢所在

地番

地積

三畝

一〇

二一

〇一

二八の二八

一七

三一の二

一〇

三一の二

五(二二五)

二〇

合計

〇三

(鑑定評価反当 七〇、〇〇〇円)  (鑑定評価反当 二〇〇、〇〇〇円)

(二分の一共有持分)二分の一として計算(鑑定評価 五〇、〇〇〇円)

(d) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字潟尻滝川所在

地番

地積

一の二九三

一反

一畝

二四

一の二九一

二四

合計

一八

(鑑定評価 七〇、〇〇〇円)  以上山林の地積合計 七反二畝二四歩

(4) 原野の部   (a) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字上七滝所在

地番

地積

一三五

〇九

(反当鑑定評価 一〇、〇〇〇円)  (小計評価 三〇〇円)

(b) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字中七滝所在

地番

地積

一一九

〇五

七九

〇〇

四八

二〇

合計

二六

(反当評価 一五、〇〇〇円)  (小作評価  七、二五〇円)

(c) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下七滝所在

地番

地積

一一〇

一二

(反当評価 一〇、〇〇〇円)  (小作評価 四〇〇円)

(d) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下片倉所在

地番

地積

二一

九四

〇〇

九六

一三

合計

〇四

(反当評価 一〇、〇〇〇円)  (小作評価 四、一三三円)

(e) 秋田県仙北郡六郷町六郷東根字中片倉所在

地番

地積

三六

二七

四二

〇〇

合計

二七

(反当評価 一〇、〇〇〇円)  (小作評価  四、九〇〇円)

第二目録 (動産)

品目

員数

品目

員数

品目

員数

牛和牛牝五才

換切長さ一・八尺

戸棚

牛和牛牝一才

換切長さ一・五尺

柱時計

リヤカー

車体五尺三寸

サベ形換切

水かめ一斗入

中古品自転車

斧(薪割用)

味噌かめ

ラジオ五球ナナオラ

木倒用斧

漬物用かめ(大)

足踏用人力脱穀機

金槌入封渡

蓋付かめ

砕土機(武田式)

薪割用金矢

味噌桶(大)

馬犁(鍬)四尺

鳶口大

味噌桶(小)

馬犁(鍬)三尺

金打橇大

客用伏具掛布団

藁切機

木橇

客用敷布団

除草機四・五寸

草刈鎌

夏用ゴザ布団

一〇

鍬(平鍬)

自転車空気入

浦物桶(小)

参本鍬

杉板長六尺、巾五寸、厚三分

三〇

米磨桶

四本鍬

木製丸形風呂

蒸桶五升入

机(普通)

蒸鍋(銅)

換切長さ二尺

裁縫盤板

金打橇小

漬物用かめ(小)

吸物椀

五〇

硝子コップ

客用座布団

汁椀(客用)

二〇

徳利客用

二〇

鉄鍋(大)

刺身皿(客用)

三〇

茶盆

同(中)

水物茶椀

四〇

度量衡器二〇貫秤

同(小)

三つ椀

二〇

同八貫秤

茶釜八升入

刺身皿「チョコ」

二〇

敷ゴザー五畳

一〇

鉄瓶(中)

飯茶椀

三〇

布ゲ覆ゴ莚

一〇

鉄瓶(小)

皿鉢(大)

飯田莚

一〇

口取皿(客用)

二〇

同(中)

カステーラ焼鍋

中皿

三五

同(小)

アルマイト弁当

小皿

三〇

皿籠

木製タライ

アルミニューム湯沸

火箸

アルマイト洗面器

アルミニューム鍋

火鉢鉄鋳

柳壱斗入

魔法コンロ

瀬戸火鉢

柳壱升入

火消壺

茶道具(一式)

飯櫃

膳客用(本膳)

二〇

茶呑茶用茶椀

一五

唐箕

弐の膳(客用)

二〇

茶台

一〇

窓足膳

一五

茶入筒

餅搗臼五升

粉搗臼

莚織七

鉋丁

柞大小

大一

小一

提灯

虫除カヤ

米搗臼参斗

稲籾篩

汁器(大)一組

一組

肥料桶

粉篩

〃(中)〃

肥料手桶

牛の面鋼

〃(小)〃

スコップ(釗)

鷄牝

火焚石釜

莚織台

牛田掻キ鞍

食用味噌

一二〇貫

莚剌台

蓋鍋木製大小

大五

小五

第三目録(動産)

番号

品目

数量

鑑定価格

番号

品目

数量

鑑定価格

砕土機(武田式)

三、〇〇〇円

三二

裁縫板

一、〇〇〇

馬鍬(三尺)

一、〇〇〇

三三

戸棚

二、〇〇〇

一三

参本鍬

一〇〇

三四

柱時計

一、五〇〇

二五

金打橇

五、〇〇〇

三五

かめ(一斗入)

一、五〇〇

二六

木橇

二、〇〇〇

三七

漬物かめ(大)

一、五〇〇

三〇

木製丸形風呂

評価不能

三八

蓋付かめ

二〇〇

三一

一、〇〇〇

三九

味噌桶(大)

味噌桶(中)

八、〇〇〇

六〇

アルミ湯沸

三〇〇

四〇

〃(小)

三、〇〇〇

六三

火消つぼ

五〇

四三

ゴザ座布団

一〇

一、〇〇〇

六四

客用膳

二〇

六、〇〇〇

四四

漬物桶(小)

四〇〇

六五

弐ノ膳

二〇

一〇、〇〇〇

四五

米磨桶

二〇〇

六六

切足膳

一五

一、五〇〇

四七

蒸鍋

三五〇

六七

吸物椀

五〇

二、五〇〇

四八

金打橇

三、〇〇〇

六八

汁椀

二一〇

四九

漬物用かめ(小)

八〇〇

六九

刺身皿(客用)

一〇

二〇〇

五〇

客用座布団

四〇〇

七〇

水物茶椀

二〇

四〇〇

五一

鉄鍋(大)

一、二〇〇

七三

飯茶椀

一五

一五〇

五二

〃(中)

三〇〇

七四

皿鉢(大)

六〇〇

五三

〃(小)

二五〇

七五

〃(中)

四五〇

五四

茶釜

一、五〇〇

七六

皿鉢(小)

四〇〇

五五

鉄瓶(中)

五〇〇

七七

皿籠

四〇〇

五六

鉄瓶(小)

三〇〇

七八

火箸

四〇

五七

口取皿

二〇

一、〇〇〇

七九

火鉢鉄鋳

二〇〇

五八

中皿

三五

一、〇五〇

八〇

瀬戸火鉢

三〇〇

五九

小皿

二〇

四〇〇

八二

茶呑茶椀

一〇

七〇

八三

茶台

一〇〇

一〇三

粉搗臼

一、五〇〇

八六

徳利

一五

二五〇

一〇四

杵大

五〇〇

八七

茶盆

一〇〇

一〇六

肥料桶

六〇〇

八八

度量衡器

1/2一部共有

七五〇

一〇七

肥料手桶

二〇〇

九〇

敷ござ

一〇〇

一〇八

スコップ

三〇〇

九一

ウスベリ

一〇

一、〇〇〇

一〇九

莚織台

一五〇

九二

飯田莚

一〇

一、〇〇〇

一一〇

莚剌台

一五〇

九三

カステラ焼鍋

三〇

一一一

莚織匕

二、〇〇〇

九四

アルマイト弁当

一五〇

一一二

提灯

三〇〇

九五

木製タライ

五〇〇

一一九

鉋丁

三〇〇

九七

本舛一斗入

一、〇〇〇

一二一

什器(大)三ツ重

九八

〃一升入

一五〇

一二二

什器(中)五ツ重

鑑定不能

九九

飯櫃

二〇〇

一二三

〃(小)四ツ重

一〇〇

唐箕

二、五〇〇

合計

八三、一〇〇

一〇二

餅搗臼

二、〇〇〇

第四目録

高橋トクノ分

村田スナノ分

高橋シケ分

番号

品名

数量

評価価格

数量

評価価格

数量

評価価格

縮緬色紋付袷

一九、五〇〇円

一九、五〇〇円

縮緬色紋付綿入

一五、三〇〇

一五、三〇〇

縮緬黒紋付袷

一九、七〇〇

一九、七〇〇

白紋羽二重袷

一三、六〇〇

一三、六〇〇

白紋羽二重綿入

一四、五〇〇

一四、五〇〇

縮緬長繻絆

六、一〇〇

六、一〇〇

御召羽織

六、六〇〇

六、六〇〇

六、六〇〇

御召袷

七、五〇〇

七、五〇〇

七、五〇〇

同右綿入

五、〇〇〇

五、〇〇〇

五、〇〇〇

一〇

御召羽織

六、五〇〇

一一

御召袷

七、〇〇〇

一二

御召綿入

五、〇〇〇

一三

メリンス長繻絆

五、三〇〇

五、三〇〇

五、三〇〇

一四

メリンス羽織

五、五〇〇

五、五〇〇

五、五〇〇

一五

メリンス(綿入共)

一一、三〇〇

一一、三〇〇

一一、三〇〇

一六

銘仙羽織

四、七〇〇

四、七〇〇

四、七〇〇

一七

銘仙袷(棉入共)

八、四〇〇

八、四〇〇

八、四〇〇

一八

大島羽織

七、五〇〇

七、五〇〇

七、五〇〇

一九

大島袷(綿入共)

一二、六〇〇

一二、六〇〇

一二、六〇〇

二〇

久留米絣羽織

二、四〇〇

二、四〇〇

二、四〇〇

二一

久留米絣袷(綿入共)

四、三〇〇

四、三〇〇

四、三〇〇

二二

ニコニコ羽織

一、四〇〇

一、四〇〇

一、四〇〇

二三

ニコニコ袷(綿入共)

二、六〇〇

二、六〇〇

二、六〇〇

二四

綿縞羽織

八〇〇

八〇〇

八〇〇

二五

綿縞袷(綿入共)

一、七〇〇

一、七〇〇

一、七〇〇

二六

綿縞羽織

八〇〇

八〇〇

八〇〇

二七

綿縞袷(綿入共)

一、七〇〇

一、七〇〇

一、七〇〇

二八

絣羽織

二、二〇〇

二、二〇〇

二、二〇〇

二九

絣袷(綿入共)

四、三〇〇

四、三〇〇

四、三〇〇

三〇

絣絆天物

二、七〇〇

二、七〇〇

二、七〇〇

三一

縞絆天物

一、六〇〇

一、六〇〇

一、六〇〇

三二

絣下着

六、三〇〇

六、〇〇〇

六、〇〇〇

三三

赤石単衣

三、八〇〇

三、八〇〇

三、八〇〇

三四

銘仙単衣

三、一〇〇

三、一〇〇

三、一〇〇

三五

メリンス単衣

四、七〇〇

四、七〇〇

四、七〇〇

三六

絣単衣

二、〇〇〇

二、〇〇〇

二、〇〇〇

三七

モール単衣

五、三〇〇

五、三〇〇

五、三〇〇

三八

セーガン単衣

二、〇〇〇

二、〇〇〇

二、〇〇〇

三九

ネール単衣

八〇〇

八〇〇

八〇〇

四〇

野良着(仕事着)カスリ其他

四、二

三八、七〇〇

四、二

三八、七〇〇

四、二

三八、七〇〇

四一

丸帯

一六、〇〇〇

一六、〇〇〇

一六、〇〇〇

四二

博多羽二重腹合セ帯

五、八〇〇

五、八〇〇

五、八〇〇

四三

メリンス腹合帯

四、五八〇

四、五八〇

四、五八〇

四四

朱子帯

三、二〇〇

三、二〇〇

三、二〇〇

四五

メリンス半巾帯

二、三〇〇

二、三〇〇

二、三〇〇

四六

前掛

五〇〇

五〇〇

五〇〇

四七

足袋

一、〇〇〇

一、〇〇〇

一、〇〇〇

四八

腰巻、メリンス肌着、繻絆その他

六、〇〇〇

六、〇〇〇

六、〇〇〇

四九

大駄其他履物

一式

六、二〇〇

一式

六、二〇〇

一式

六、二〇〇

五〇

コート

五、五〇〇

五、五〇〇

五、五〇〇

五一

肩掛毛布

四、八〇〇

四、八〇〇

四、八〇〇

五二

マント

五、〇〇〇

五、〇〇〇

五、〇〇〇

五三

ショール

一、七〇〇

一、七〇〇

一、七〇〇

五四

お高祖頭巾

九五〇

九五〇

九五〇

五五

雨傘

八〇〇

八〇〇

八〇〇

五六

唐傘(蛇ノ目)

五〇〇

五〇〇

五〇〇

五七

パラソール

一、三〇〇

一、三〇〇

一、三〇〇

五八

帯揚ゲ其他小物

二、五〇〇

二、五〇〇

二、五〇〇

五九

寝具

一六、〇〇〇

一一、〇〇〇

一一、〇〇〇

六〇

敷布(二枚重)

一、四〇〇

一、四〇〇

一、四〇〇

六一

丹前

二重

四、八〇〇

二重

四、八〇〇

四、八〇〇

六二

箪笥大

一四、五〇〇

一四、五〇〇

一四、五〇〇

六三

長持

八、〇〇〇

八、〇〇〇

八、〇〇〇

六四

小箪笥

六、〇〇〇

六、〇〇〇

六、〇〇〇

六五

下駄箱

二、八〇〇

二、八〇〇

二、八〇〇

六六

腰巻箱

三、五〇〇

三、五〇〇

三、五〇〇

六七

鏡台

一、五〇〇

四、七〇〇

四、七〇〇

六八

婚礼祝儀費用

六〇、〇〇〇

六〇、〇〇〇

六〇、〇〇〇

合計

四六一、九三〇

四四一、六三〇

三五二、九三〇

以上原野の地積合計 一反四畝一七歩  (5) 宅地の部  秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下七滝 (評価)

一四八番   一一二坪五合   二二,五〇〇円

一三七番   二五一坪     五〇,二〇〇円

合計       七二,七〇〇円

(6) 家屋の部  秋田県仙北郡六郷町六郷東根字下七滝一六八番地所在

(a) 家屋番号同所二六四番                評価

木造草葺二階建居宅一棟、建坪三八坪七合、二階坪五坪 (一五四,五〇〇円)

(b) 木造草葺平家建畜舎一棟、建坪一六坪六合五勺    (三三,五〇〇円)

(c) 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建物置一棟、建坪三坪   (一五,〇〇〇円)

合計      二〇三,〇〇〇円

身分関係図〈省略〉

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